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事業承継に対する基本姿勢
事業承継はただ単に権限を移譲したり、株式を譲渡するだけでは不十分です。事業の未来や将来のビジョン、経営者の想いや技能、後継者の将来、従業員の雇用確保、税金面など多くの視点から事業承継を考えていく必要があります。最近では世襲に限らず、従業員や第三者へ承継させるケースも増えてきています。当事務所では事業を未来に残すために最適な手法は何かを皆様と共に考えていきます。
後継者に託す3つの要素
事業承継では、後継者教育などを進めながら経営権を引き継ぐ「人(経営)」の承継、自社株式・事業用資産・債権や債務など「資産」の承継、経営理念や取引先との人脈・技術・技能といった「知的資産」の承継を計画的に着実に進める必要があります。
事業承継の構成要素
多様化する事業承継
中小企業を取り巻く環境は厳しく、経営者にとって会社や事業を世襲により継続させることが困難なことがあります。そこで世襲に限らず親族以外の役員や社員又は外部の第三者に事業承継させることを検討しなければなりません。場合によっては会社の廃業を検討する必要があるかもしれません。
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1.同族内承継の場合
親族に後継者候補がいる場合には、まず世襲による事業承継を検討することになります。経営者と生活を共にしていた後継者は世代間の意識の差はあるものの、経営者の想いを理解している場合が多く後継者教育も普段から可能なため比較的スムーズな事業承継を実現させることが見込まれます。
計画的な贈与や事業承継税制を活用して節税を行い、遺産分割プランの作成により他の相続人との利害関係の調整し、事業に必要な資金を確保する必要があります。また後継者の方にも会社の経営判断の決定の場面に参加してもらうことなどを行い、当事務所では後継者育成もサポートいたします。 -
2.同族外役員又は社員に対する事業承継
自社の役員や社員から後継者を見出す場合、大切なのは「経営理念の一番の理解者であり実践者である」ことです。社内の求心力を保つために後継者の実力やリーダーシップも必要となります。
また同族外の後継者となると、どうしても承継するための資金が不足しがちであります。資金の調達を含めた承継スキームを当事務所で提案させていただきます。 -
3.第三者に対するM&A
後継者が親族内や会社の役員・社員にいない場合には、社外の第三者へM&A等により事業を承継する道もあります。譲受け先の事業とのシナジー効果で事業がより発展していく可能性をもっています。
M&Aの準備として「磨き上げ」があります。事業の競争力向上や内部統制の構築など企業価値を高めることにより、より良い譲受け先が見つかる可能性や譲渡価格が上がる可能性があります。
当事務所ではM&Aセンターや弁護士と提携して、M&A等を支援いたします。 -
4.会社の廃業
事業の経営環境の見通し等により事業を廃業するという選択肢もあります。廃業となれば取引先や仕入先との調整、従業員の再就職の問題を解決しなければなりません。また清算時に今まで内部留保してきた利益に対しても税金が発生するため、計画的に廃業を進める必要があります。
当会計事務所の事業承継支援サービスの流れ
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1.事前ヒアリング
経営者の想いや考えをはじめ、ビジネスモデル、事業計画、会社の経営理念、名前の由来、親族関係、従業員、事業、社長ご自身の退職金などもできる限り詳細にお聞きします。今まで経営者が作ってきた会社を知ることが事業承継のスタートとなります。 -
2.現状分析
自社株の評価と遺産分割シミュレーションを行い財産の全体像を確認します。それと同時に課題や問題点を洗い出します。課題や問題点については、会社のことだけではなく、その会社の業界全体のことや経営者やその親族の状況を確認して検討します。現状分析により開発力・生産力・営業力等の会社の強みや弱み、人事・経理・財務の機能の課題を確認します。 -
3.事業承継計画の作成
現状分析で洗い出した課題や問題点を克服するための解決策を検討し、「人」「資産」「知的資産」のスムーズな承継を実現させるための事業承継計画を作成します。会社によって課題や問題は様々であります。いくつかの選択肢を用意し、その会社に適した最善の事業承継計画の作成をサポートさせていただきます。 -
4.事業承継対策実行のサポート
事業の活性化、後継者の育成なども踏まえた上で策定した事業承継計画の実行をサポートします。また計画作成後に、新税制の創設等の経営環境の変化が起こった場合には計画の再作成などを行い継続的にサポートいたします。
事業承継税制について
中小企業の事業承継を円滑に進めるための税制上の手当として「非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度」が創設されました。この制度は後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その株式等に係る贈与税・相続税について一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
平成30年改正のポイント
現行の一般措置に対して10年間の期限付きで下記の特例措置が新たに設けられました。
- 1.納税猶予の対象となる株式の範囲を発行済議決権株式総数の2/3から全ての株式に拡大
- 2.相続税の納税猶予税額について特例非上場株式等の価額の80%に対応する税額から100%の税額に拡大
- 3.対象となる株式は代表者からの相続等だけであったものから代表者以外からのものも含める
- 4.後継者の数をこれまでの1人から最大3人までに増やす
- 5.承継後の雇用確保要件の撤廃
- 6.贈与者の推定相続人以外の者についても相続時精算課税の提要
特例措置と一般措置の比較
特例措置 | 一般措置 | |
事前の計画策定等 | 5年以内の特例承継計画の提出 | 不要 |
適用期限 | 10年以内の贈与・相続等 | なし |
対象株数 | 全株式 | 総株式数の3分の2まで |
納税猶予割合 | 100% | 贈与:100%相続:80% |
承継パターン | 複数の株主から最大3人の後継者 | 複数の株式から1人の後継者 |
雇用確保要件 | 弾力化 | 承継後5年間、平均8割の雇用維持が必要 |
事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除 | あり | なし |
相続時精算課税の適用 | 60歳以上の者から20歳以上の者への贈与 | 60歳以上の者から20歳以上の推定相続人・孫への贈与 |
※国税庁「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除のあらまし」より
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